ベトナム不動産事業に関する外資規制、事業条件
2.不動産事業者の活動範囲(不動産事の区別)
3.不動産プロジェクト開発事業者に関する条件
17. 業種 13.不動産 NO.1
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1.規制の概要
事業名:不動産事業
ベトナム法上の正式事業名
CPCコード
VSICコード
所有者、使用者又は賃貸権を保有する不動産又は土地使用権に関する事業
無し
6810
※不動産事業の定義
不動産業とは、資本を投じて利益を追求する活動であり、住宅、建設物、または不動産プロジェクト内のインフラが整備された土地の使用権を創出して販売、譲渡することを目的とするものです。また、住宅や建設物を賃貸、再賃貸、リース購入することや、不動産プロジェクト内のインフラが整備された土地の使用権を賃貸、再賃貸すること、不動産プロジェクトを譲渡することを含まれています。
投資・事業に関する条件
WTOコミットメントに基づく条件
ベトナム国内法令に基づく条件(不動産事業法NO. 29/2023/QH15号)
不動産事業について外国投資家、外資企業に開放されていますが、国境を超えるサービスをの提供を認めません。ベトナムで不動産事業を行うには、必ず現地法人を設立する必要があります。外国人個人が個人事業主としてベトナムで不動産事業を行うことはできません。
外資100%単独で出資しても問題がありません。
不動産事業会社の定款資本金に制限がなくなったため、原則として、いくらの定款資本金でも不動産事業会社を設立できます。(Q&A_進出・投資:資本金についてをご参考)
外資企業に対する事業範囲の制限
外資の不動産事業者は、以下の活動範囲しか活動することができません。
不動産プロジェクトを通じて、土地使用権を付く住宅や建設物を建設し、販売、賃貸、リース購入するための投資
不動産プロジェクト内のインフラを整備し、インフラが整備された土地使用権を譲渡、賃貸、再賃貸するための投資
住宅、建設物、または建設物内の一部の床面積をリースして、それをサブリースすること
不動産プロジェクトの全部または一部を譲り受け、引き続き投資を行い、建設や事業を継続すること
2.不動産事業者の活動範囲(不動産事の区別)
取引の対象となる不動産
不動産事業の範囲
a. 住宅、建物
転貸目的のための賃借
b. 国家から割り当てられた土地
売却、賃貸、買受特約付賃貸を目的とする住宅建設投資
c. 国家から賃借する土地
賃貸を目的とする住宅建設投資
売却、賃貸、買受特約付賃貸のための建物建設投資
d. 工業団地、工業クラスター、輸出加工区、ハイテクパークにおいて賃借する土地
土地使用目的に適正に従った事業を営むための建物建設投資
他の事業内容について
e. 売却、賃貸、買受特約付賃貸を目的とする住宅、建物の建設投資を行うための投資家の不動産プロジェクトの全部又は一部の譲受
3.不動産プロジェクト開発事業者に関する条件
不動産プロジェクト開発事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
企業の財務安全性に関する比率を満たし、信用法および企業債券に関する法律の規定を遵守すること。
不動産事業を行う企業が、信用機関から借入を行う場合や、企業債券を発行して政府機関によって投資者として承認された不動産プロジェクトを実施する場合、信用機関での借入残高、企業債券の残高、および自己資本の合計が各プロジェクトに対する総投資額の100%を超えないようにすること。
土地使用面積が20ヘクタール未満の不動産プロジェクトでは、信用機関での借入残高と企業債券の残高の合計が企業の自己資本の4倍を超えないようにし、土地使用面積が20ヘクタール以上のプロジェクトでは、自己資本の5,67倍を超えないようにすること。