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ベトナム投資法2025の重要改正ポイント 外国投資家が押さえるべき最新動向と実務対応

2026年3月1日施行の投資法2025により、投資手続の簡素化、条件付事業の見直し、プロジェクト運営の柔軟化など、外国投資家にとって重要な制度改正が行われました。

01 - 投資登録証明書(IRC)の取得前に会社設立が可能に
外国投資家が、IRCの新規取得・変更前に、先に経済組織(会社)を設立することが認められました。前提として会社設立時点で市場参入条件を満たす必要があります。

02 - 条件付投資事業の36業種削減、新たに15業種を追加、27業種を見直し
人材紹介・労働者派遣・建築・美容関連サービス等36業種を条件付事業から除外。個人データ処理サービス、データ取引プラットフォーム運営等15業種を新規追加(2026年1月1日施行の個人データ保護法との整合)。既存27業種の条件内容も修正・明確化。適用は2026年7月1日から。

03 - 投資プロジェクトの事業期間を増減調整できる制度の導入
事業実施中でも法定最長期間内であれば期間の増減調整が可能に。従来は満了後にのみ延長を検討できる仕組みでした。

04 - 投資主張承認対象プロジェクトおよび決定権限の明確化
工業団地・輸出加工区・ハイテク区・経済区内のプロジェクトは当該区域の管理委員会が承認権限を持つことが新たに規定され、権限は「省人民委員会」ではなく「省人民委員会主席」に帰属することが明確化されました。

05 - 投資主張承認の変更手続が不要となるケースの整理・簡素化
総投資額20%以上の増減でもプロジェクト本質に影響しない場合は変更承認不要に。

06 - 投資主張承認済みプロジェクトにおける進捗調整期間の拡大
進捗遅延の許容基準が12か月から24か月に拡大。

07 - 対外投資における禁止業種の追加
電子たばこ・加熱式たばこの製造販売が対外投資禁止業種に追加され、禁止業種は10から11に増加。

08 - 一定の場合における対外投資登録証明書(IRC)の免除
小規模投資額未満で条件が付されていない業種、国防・安全保障関連、国有企業グループ等の対外投資はIRC取得が不要に。

【まとめ】施行前に適法取得された投資許可・優遇措置は有効期間満了まで維持される経過措置が設けられています。

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