IT系事業に関する外資規制、事業条件
2. IT系事業に関する優遇制度
ベトナムにおけるIT関連事業(ソフトウェア開発、SaaS、EC、ゲーム配信等)に対する外資規制・出資制限・ライセンス取得要件を、ベトナム人弁護士が体系的に解説。事前審査で誤認されやすい業種分類の実務運用や、外資参入時の注意点も丁寧に紹介します。 弁護士法人NEXORA(NEXORA LAWFIRM)は、日系IT企業による現地法人設立、技術系投資プロジェクト、ライセンス取得、パートナー提携に関する豊富な実績を有し、法規制のリスク最小化と円滑な進出を総合的に支援しています。
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1. 規制等の概要
事業名:IT系事業(コンピュータサービスと コンピュータ関連サービス)
1. ベトナム法上の正式事業名
CPCコード
VSICコード
2. コンピュータプログラミングサービス
842
6201
3. コンピュータコンサルティングおよびコンピュータシステム管理
6202
4. ソフトウェア開発
5820
5. 情報技術サービスおよびその他コンピュータ関連サービス
841
6209
6. データ処理、レンタルおよび関連業務
843
6311
投資・事業に関する条件
WTOコミットメントに基づく条件
ベトナム国内法令に基づく条件
IT事業については、外国投資家、外資企業に開放されています。外資が100%出資しても問題がありません。
国境を越えて、サービスを提供しても認めます。この場合、日本法人はベトナムの取引先と業務委託契約やクラウド等のサービス提供契約を締結し、サービスを提供してベトナムの取引先から対価を受け取ることができます。(※ベトナムでの外国契約者税の納税が必要です。)
“注意事項”
データ処理事業を行う場合、個人情報保護規制およびサーバーセキュリティ法に関する規制を遵守する必要があります。(外資規制ではないです。国内事業者に対しても同じ取り扱いになります。)
知財関係(特に職務発明関係)についての問題を厳格に検討することを推薦します。
2. IT系事業に関する優遇制度
ベトナムで実施するIT系事業は、以下のいずれかに該当する場合には、優遇制度を受けることができます。
① 技術通信法に基づくソフトウェア製造
② ネットワーク情報セキュリティに関する法律に基づく、ネットワーク情報セキュリティ製品の製造およびネットワーク情報セキュリティサービスの提供
③ 科学技術に関する法律に基づく科学技術の成果から生まれた製品の製造
上記のIT系事業者は、一定の申請手続きを経ることで、以下の優遇措置を受けられます。
法人税:通常の法人所得税率(20%)よりも低い税率が適用されます。特に、高度技術や科学技術の分野におけるプロジェクトは、初年度から4年間の法人所得税が免除され、その後の9年間は50%の減税が適用されます。また、最初の15年間は10%の優遇税率が適用される場合もあります。
注意事項
IRCの活動期間と是むの優遇期間がリンクしていますので、IRCを取得する時に十分に注意する必要があります。
輸入税:一定の条件を満たせば輸入関税が免除されることがあります。特に、IT関連の機器や部品、ソフトウェア開発に必要な材料については、免税対象となることが多いです。
ハイテクパークのインセンティブ:ベトナムには複数のハイテクパーク(Saigon Hi-Tech Park、Danang Hi-Tech Parkなど)が設置されており、これらのパーク内で事業を行う企業には、さまざまなインセンティブが提供されます。例えば、法人税の減免、土地のリース料の優遇、輸入関税の免除などが提供されます。ハイテクパークには、IT企業が事業を円滑に進めるためのインフラが整備されており、特にクラウドコンピューティングやデータセンター運営に適した環境が整っています。
R&D投資の優遇措置:ベトナム政府は、IT企業の研究開発(R&D)活動を支援するため、R&Dに対する税制優遇措置を提供しています。特に、R&D費用の一定割合を税控除の対象とすることができ、技術革新を奨励する施策が進められています。