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ベトナム進出における(事業協力契約)BCC契約と外国人出資比率制限の関係を徹底解説?

01 - WTO約束表における出資比率制限とその記述
ベトナムのWTO約束表では合弁会社の出資比率上限(49%、51%等)が明記され、一部業種は「合弁会社またはBCC」での参入を許可。BCCにも同制限が適用されるかは解釈に差異がある。

02 - BCCにおける資金拠出と出資の違い
BCCは新法人を設立しない契約ベースの協働形式であり、合弁会社の「出資比率上限」概念を機械的に適用するのは制度設計上整合性を欠く。

03 - 投資法(2020年版)の視点からの分析
2020年投資法第9条では出資比率制限は「法人(組織)」に対するものと位置付けられており、法人格のないBCCは理論上対象外と解釈できる。

04 - 実務上の取扱いと政府見解
当局の非公式見解では出資比率制限は原則合弁会社にのみ適用されBCCには直接適用されないとされ、実務上も柔軟に運用されている。

05 - 法的・実務的留意点
電気通信・映画上映等の専門業種では実質的外国支配回避のための別途制限がある可能性があり、外国側の実質的支配が明らかな場合は当局から修正要求のリスクもある。

結論:出資比率上限は原則法人に適用されBCCには直接適用されないが、個別スキームに応じた審査リスクがあるため、契約作成時は弁護士への相談が推奨される。

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