【Q&A_③】日越投資協定とは何か、ベトナムに進出する時、日越投資協定を主張することができますか。
日越投資協定(以下、「本協定」といいます)は、日本政府とベトナム政府が2003年11月14日に署名し、2004年12月19日に正式発効した内国民待遇および最恵国待遇を規定する条約です。 本協定は、日本投資家がベトナムに進出する際の規制を定めます。WTOコミットメントと違ってネガティブリスト方式で定めるため、原則的には日越投資協定のネガティブリストに列挙していない事業・分野であれば投資することができると考えられます。つまり、日本投資家にとっては、WTOコミットメントにより開放されなくても、日越投資協定のネガティブリストに該当しない事業なら、その事業をベトナムに展開することができると考えられます(条件付投資分野に該当する場合は別途条件を満たす必要があります)。 しかしながら実務上、当局機関は日越投資協定の存在を把握しておらず、WTOコミットメントしか適用しないのがほとんどです。投資家やそのコンサルタントも日越投資協定について十分な知識を持たず、適用してもらうように積極的に活動していません。そのため、日本投資家は、時間をかけてもWTOコミットメントより有利な日越投資協定に基づき、ベトナム当局機関と協議し説得させることを推薦します。