ベトナム卸売り事業に関する外資規制、事業条件
目次
17. 業種 6.貿易 NO.2
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事業名:卸売り事業
ベトナム法上の正式事業名
CPCコード
VSICコード
卸売り事業
622
61111, 6113, 6121
商品の品目に応じて決定されます。
※注意事項:
VSICコードについて
商品の品目に応じて、詳細な事業コードが異なります(例:車の卸売り、農産物の卸売り、家具の卸売り等の商品ごとに区分されますので、取り扱う商品の品目で検索する必要があります。)
投資・事業に関する条件
WTOコミットメント
その他国際条約
ベトナム国内法令に基づく条件(ベトナムにおける外国投資家および外資企業の、商品売買活動および商品売買に直接関連する活動に関する商法および対外貿易管理法の細則を規定する政令NO 09/2018/NĐ-CP号)
卸売り事業は、外国投資家、外資企業に開放されています。しかし、国境を超えるサービスをの提供を認めません。
そのため、ベトナムで卸売り事業を行うには現地法人が必要です。外資が100%出資しても問題ありません。
取り扱う品目の制限
潤滑油、グリース;米;砂糖;映像記録された物品;本、新聞、雑誌以外のベトナム国内で生産する製品とベトナムに合法的に輸入した輸入品を販売することができます。
そのうち、
米;砂糖;映像記録された物品;本、新聞、雑誌を取り扱うことができません。
潤滑油、グリースの製造者、又は潤滑油、グリースを使用する機械・設備・製品の製造・販売者のみに「潤滑油、グリースの卸売りライセンスを申請することができます。
個別ライセンスの取得
潤滑油、グリースを販売するために、個別ライセンス(潤滑油、グリースの卸売りライセンス)の取得が必要です。
管轄機関:会社本店所在地の商工局
潤滑油、グリースの卸売りライセンスを発行する前に、商工局は商工省の意見を聴取する必要があります。
潤滑油、グリース以外の商品を取り扱う場合、個別の事業ライセンスを取得する必要はなく、IRCやERC上の事業登録だけで事業を展開できます。