ベトナム商取引仲介サービス事業に関する外資規制、事業条件
目次
17. 業種 6.貿易 NO.3
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事業名:商取引仲介サービス事業
ベトナム法上の正式事業名
CPCコード
VSICコード
商品の代理、仲介、オークション
無し
4610
46102
投資・事業に関する条件
WTOコミットメント
WTOコミットメントには、外国投資家、外資企業に、商取引仲介サービス事業を開放していません。ただし、以下の通りに、国内法令により解放され、ベトナムで商取引仲介サービス事業を行うことが可能になりました。外資が100%出資しても問題ありません。
ベトナム国内法令に基づく条件(ベトナムにおける外国投資家および外資企業の、商品売買活動および商品売買に直接関連する活動に関する商法および対外貿易管理法の細則を規定する政令NO 09/2018/NĐ-CP号)
個別ライセンスの取得
商取引仲介サービス事業を行うために、個別ライセンス(事業ライセンス)が必要です。
管轄機関:会社本店所在地の商工局
個別ライセンスを発行する前に、商工局は商工省の意見を聴取する必要があるため、比較的取得が難しいです(処理期間だけでも数か月から半年程度かかる見込みです)