2025年改正ベトナム投資法|投資承認制度の大改革と外資誘致への実務影響
2025年7月施行の改正ベトナム投資法では、投資承認制度に抜本的な見直しが入りました。
01 - 首相承認が必要な投資案件の見直し(第31条)
特別港・第一級港の大規模プロジェクト(2兆3,000億VND以上)のみが首相承認対象に限定。世界遺産保護区域Iのみ承認必要(保護区域IIは不要に)。工業団地・輸出加工区のインフラ開発プロジェクトの首相承認は撤廃。
02 - 省人民委員会による投資方針承認の対象拡大と分権化の推進
国家遺産保護区域I内プロジェクト、工業団地・輸出加工区インフラ、特別港湾の中規模プロジェクト(2兆3,000億VND未満)が省人民委員会の承認対象に。承認プロセスの迅速化、地方政府との直接交渉が可能に。
03 - 特別投資手続制度の新設:ハイテク・スタートアップ・外資系企業に追い風(第36a条)
工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク等における半導体・R&Dセンター等のプロジェクトは、投資方針承認・技術評価・EIA・建築許可等を省略し、15営業日でIRC発行。ただし経済・技術報告書と技術審査結果の提出は必須。
04 - 条件付き投資・事業分野の追加:無人航空機とデータ関連事業が対象に
無人航空機の輸入・販売・研究開発・整備、データ仲介・分析統合サービス、データプラットフォーム運営の6分野が新たに条件付事業に追加。国家安全保障・AI技術統制の観点から規制対象となった。