ベトナム投資のメリット|外国投資家が享受できる3つの特別優遇措置
外国投資家は現地投資家より厳しい条件に直面する一方、有利な措置も存在します。
01 - 投資家保護制度
投資紛争が生じた場合、外国投資家は日本・ベトナム間の投資協定(2003年締結)に基づき、ICSID仲裁やUNCITRAL仲裁規則による国際仲裁を利用可能。仲裁判断は最終的で両当事者を拘束し、ベトナム国内投資家には利用できない特別な制度です。
02 - 国境を越えた人材採用の特例制度
企業内異動契約に基づき、異動元で12か月以上雇用実績のある外国人従業員はベトナムの労働許可証を取得できるが、新たな労働契約締結不要・ベトナム労働法・社会保険加入義務も免除。海外拠点を持たない企業もベトナム居住者を柔軟に直接雇用可能。
03 - 外国要素を有する契約・取引における準拠法の自由選択
外国要素のある契約・取引では当事者がベトナム法・日本法・第三国法を自由に選択可能、紛争解決機関も任意選択できる(国内取引ではこの自由は認められない)。