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ベトナム進出のための投資形態ガイド:進出形態について

01 - ベトナムへの進出形態一覧
現地法人の設立、支店の設立、駐在員事務所の設立、BCC(事業協力契約)の締結、PPP方式による投資、法人等を設立せず貿易を活用、国境を超えるサービスの提供、の7形態がある。

02 - 各形態の特徴について
2-1 現地法人の設立:出資者は法人・個人いずれも可(一部業種は法人限定)、外資100%単独出資かベトナムパートナーとの合弁を選択。会社形態は有限会社(最も一般的)、株式会社、合資会社、合名会社の4種。保有方法は新規設立か既存法人M&A。
2-2 支店の設立:法務・IT・コンサルティング・建設・フランチャイズ・金融サービス等限定業種のみ、各業種の管轄省庁の承認が必要。
2-3 駐在員事務所の設立:比較的簡単に設立可能だが、営業活動(契約締結・利益獲得行為)はできず、市場調査・マーケティングのみ。
2-4 BCC契約の締結:法人設立せず契約ベースで事業展開。ただし1契約=1投資活動の制約があり、契約解除リスクや日本側からのコントロールの困難さがある。
2-5 PPP方式:運送業・電力・上下水道・医療・教育・IT等国が認める分野の投資家選定プロセス(入札等)を経る必要あり、最低投資額は分野毎に規定(例:運送業1兆5000億VND)。

03 - 貿易関係のスキーム
直営店運営・代理店利用・フランチャイズ活用(またはその組み合わせ)が主な販路開拓モデル。契約関係の整備、債権回収対策、品質保証対策が重要。国境を超えるサービス提供(現地拠点なしで日本から遠隔サービス提供)は最もコスト負担が少ない進出方法。

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