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Case Study NO.2|ベトナムにおける外国企業によるデイサービス事業進出の法的検討

ベトナムで高齢者向けデイサービス事業を展開するために必要な外資規制・ライセンス取得・現地法人設立・人材確保・医療行為との境界線などの法的検討事項を、実例を交えてわかりやすく解説。社会的ニーズが高まる分野での外資進出の可能性とリスクを整理します。 弁護士法人NEXORA(NEXORA LAWFIRM)は、日本企業によるベトナムでの介護・医療関連事業の企画・現地調査・ライセンス取得・M&A等に関し豊富な実績を有しています。日越両国の制度に精通した弁護士が、計画段階から具体的な事業化まで一貫して支援しています。

01 - 事案の概要

日本企業であるXXX社は、ベトナム(ハノイ市)において、高齢者向けのデイサービス(通所介護)事業の展開(以下、本件事業と言います)を検討されております。

ベトナムでは近年、高齢化の進展と共に、介護サービスへの需要が急増しており、都市部では高齢者向け施設や在宅支援のニーズが高まっております。

このような状況の中、XXX社より、「ベトナムにおいて日本企業が単独でデイサービス事業を展開できるのか」、またその際の外資規制、登録可能な業種、必要手続やリスク等について、法的なアドバイスを求められました。

02 - ベトナム弁護士による法的助言

▶ 法的論点①:外国投資家によるデイサービス事業の登録可能性

本件事業の業種分類は、以下のように特定されます:

サービス内容

該当業種

WTO/FTAでの取扱

健康介助(入浴・食事・歩行等の補助)

CPC 93191

(介護・看護サービス)

「高齢者の健康介助サービス」(VSIC 8730)

✅ CPTPP加盟国は100%外資可

高齢者の移動支援(送迎)

旅客運送業

❌ 外資参入不可(国内企業との連携必須)

ベトナムはCPTPP加盟国であり、日本企業はCPC 93191に該当する介護サービスを100%外資で登録可能とされています(CPTPP付属書参照)。

✅ただし:

実務上、当局はWTO分類には慣れていても、CPTPPやAFAS(ASEAN枠組)に基づく登録には不慣れな場合が多く、追加説明・交渉が必要となる可能性があります。
よって、CPTPPの条文根拠を提示しつつ、事前説明を行うアプローチが必要です。

▶ 法的論点②:認可における登録条件(VSIC 8730)

「高齢者の健康介助サービス」(VSIC 8730)として事業登録する場合、以下の条件を満たす必要がございます。

区分

主な要件

法人形態

一般法人または社会法人として設立可

代表者の要件

民事行為能力が完全で、犯罪歴や訴追歴がないこと

施設基準

都市部:利用者1人当たり10㎡以上、バリアフリー設計、電気・上下水設備完備など

従業員要件

介助能力、道徳的適格性、健康、一定人数以上の配置義務あり

✅設立には一定の資本的・人的要件を満たす必要がありますが、それを見たすれば、原則的に登録は可能です。

▶ 法的論点③:事業スキーム別の比較(単独設立・BCC・M&A)

XXX社は、本件事業を進出する際の主要な選択肢は以下の3つです。

スキーム

概要

主な利点

留意点

① 単独設立

XXX社の100%出資法人にて事業を展開

意思決定の自由度が高い

外資規制や登録審査が厳しくなる傾向

② BCC契約

ベトナムローカル企業との事業協力契約(法人設立なし)

法的手続きが簡略化、迅速に展開可能

パートナーとの合意形成や紛争リスクあり

③ M&A

ローカル企業を買収し既存ライセンスを活用

登録済みライセンスをそのまま利用可能

買収後の管理負担やリスク調査が必要

✅推奨スキーム(初期展開フェーズにおいて): ②BCCスキーム
→ 迅速かつ柔軟に事業を開始でき、現地側のライセンスを活かすことが可能なため。

◆結論と今後の対応指針◆

XXX社がベトナムにおいて本件事業を進出する場合、CPTPPを根拠とした外資100%での進出も理論的には可能ですが、実務上は行政の慣習を踏まえた対応が求められます。

従って、以下の手順で進めていただくことをお勧めいたします。

事業目的・サービス内容を「CPC93191」に明確化し、ライセンス交渉に備える。
BCCスキームにより、ライセンスを持つローカル企業と連携し、速やかな事業展開を行う。
将来的に単独展開またはM&Aに切り替える計画的戦略を立てておく。
現地施設基準・人材要件などを満たす施設の確保と人材戦略を早期に進める。

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