ベトナムにおける農林水産業関連サービスへの外国投資の条件
ベトナムにおける農林水産業関連サービスへの外国投資の条件
01 - 業種分類(事業内容の詳細)
農林水産業関連サービス(農業、林業、狩猟および水産養殖関連)の活動内容の詳細は、次の通りです。
作物栽培関連サービス
作物の処理サービス
植物保護薬の散布、防虫・防疫、成長促進、作物保険など
多年生植物の剪定、刈込
土壌整備、播種、植え付け、収穫作業
作物品種における有害生物の制御
種子および苗木の検査
操縦者付き農業機械の賃貸
灌漑・排水サービス
畜産関連サービス
品種改良・成長促進・動物性生産物の生産を促進する活動
家畜・家禽の検査、給餌、去勢、畜舎の洗浄、糞の収集等
人工授精関連サービス
羊の毛刈り
放牧・牧草地の賃貸サービス
動物の育成・調教
鳥卵の分類・洗浄、皮剥ぎ等の関連活動
蹄鉄装着、馬の飼育管理
収穫後のサービス
出荷前準備作業(清掃、分類、一次加工、乾燥など)
綿花の種子取り
タバコ・葉タバコの一次加工
コカ豆の一次加工
狩猟・罠猟および関連サービス
商業目的の狩猟・罠猟
食用・毛皮・研究・動物園・ペット目的の動物捕獲
狩猟によって得られる毛皮、皮革、鳥羽などの生産
海洋哺乳類(セイウチ、アザラシ等)の捕獲
洞窟でのツバメの巣採集、ツバメ呼び込み用家屋の建設
動物園での野生動物の飼育・馴化
商業的狩猟を促進するサービス活動
林業関連サービス
林業用の灌漑・排水活動
林業業務の請負(穴掘り、植樹、育成、収穫等)
森林保護・林業植物の病害虫防除活動
植物本数・収穫量の評価・見積もり
森林管理、山火事予防・消火活動
操縦者付き林業機械の賃貸等、その他の林業サービス
伐採された木材・林産物の林外運搬
森林内での一次木材加工
森林動植物の飼育・救護・ケアサービス
02 - 市場アクセス制限に関する条件
2.1. 農業、狩猟および林業関連サービス
世界貿易機関(WTO)、日越経済連携協定(VJEPA)、ベトナム・韓国FTA(VKFTA)、包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)、EU・ベトナムFTA(EVFTA)に基づき、外国投資家は合弁会社または事業協力契約(BCC)による投資のみが認められます。外国側の資本出資比率は合弁会社の法定資本金の51%を超えてはなりません。
2.2. 水産養殖業
ベトナムは、1982年の国連海洋法条約に基づき、自国の主権・管轄権を有する水域での水産業に関していかなる措置をも維持し適用する権利を留保しています。
外国投資家に対して投資ライセンスが付与されない分野は次の通りです。
海洋および淡水域での漁業(漁獲)
自然珊瑚および天然真珠の採取
03 - ベトナム国内法令に基づく事業条件
3.1. 投資条件
外国投資家の資本比率:ベトナム企業との合弁会社またはBCCによる投資のみが認められ、出資比率は最大51%までとなります。
投資形態: ① 経済組織の設立(出資比率は最大51%) ② 株式・持分の取得(出資比率は最大51%)
3.2. 事業条件(外国投資家・国内投資家共通)
農業関連サービスの経営条件
① 食品安全衛生条件
食品安全衛生法(2010年)第19条、第20条、及び政令第15/2018/NĐ-CP第11条に基づき、農産品の生産・経営施設は食品安全衛生条件適合証明書の取得が必須です。
適切な立地条件および有害物質・汚染源との安全距離の確保
規格適合水源の確保
原材料処理・加工・包装・保管・運搬用設備、殺菌・消毒設備、害虫防除設備等の完備
廃棄物処理システムの整備、環境保護規定の遵守
食品安全管理記録(原料由来や製造過程の資料)の保持
従業員の健康管理および食品安全知識の教育徹底
食品の保管場所は温度・湿度管理、害虫・動物防止、衛生管理の徹底実施
② 施設・技術条件 政令第123/2018/NĐ-CPに基づき、次の条件を満たす必要があります。
事業登録および関連許可証の取得
生産・加工施設に関するインフラ整備条件の遵守
安全衛生基準への適合(消費者保護および環境保護)
製品品質管理規定の遵守
環境保護および天然資源保護に関する規定の遵守