ベトナム現地子会社の定期的な報告の義務と違反した時の罰則について
目次
弁護士法人NEXORA(NEXORA LAWFIRM)は、ベトナムにおける外資系子会社の法令遵守(コンプライアンス)支援を多数行っており、定期報告義務・投資報告・統計報告・税務申告などに関する相談にも対応しています。ベトナム人弁護士が、報告遅延や違反に伴う罰則・行政処分・ライセンスリスクを防ぐため、的確な実務アドバイスを提供します。 本記事では、「ベトナム 子会社 定期報告 義務」「外資企業 投資報告 遅延罰則」「ERC IRC 報告義務」「統計局・計画投資局への提出書類」「ベトナム コンプライアンス 運用」といった関心キーワードに基づき、定期的な提出義務の全体像、報告内容、違反時の制裁・罰金額を実務目線で解説しています。
外資系企業は、事業活動と共に、投資活動、事業活動(事業別に要求されます)、雇用関係等に関する定期的な報告義務を負っています。報告書を提出しない場合、行政罰(罰金)が発生する可能性があります。また、会社の各種ライセンス(投資登録証明書、事業活動ライセンス等)の更新にも影響が出ることがあります。
※外資系企業には、①新規設立外資系企業(外国投資家又は外資系企業の保有率が、50%を超える場合)と、②M&Aで取得した外資系企業(外国投資家又は外資系企業の保有率が、50%を超える場合)が含まれます。
※②M&Aで取得した外資系企業に対しては、投資活動関係の報告を求めない場合があります(地域により異なります)。
報告義務及び違反時の罰則の概要リスト
1. 投資活動報告書
【適用対象者】
投資プロジェクト(現地法人の設立も、投資プロジェクトとして見なします)を実施する会社(IRCを保有する会社)は、投資活動報告書を作成し、以下の当局機関に提出しなければなりません。報告書は、①四半期の報告書と②年次報告書があります。
※ハイフォンでは、IRCを保有する会社ではなく、M&Aで外資系企業になった会社でも、投資活動報告書の提出を求めています。
【提出先】
会社の本店所在地の地域の投資登録機関(計画投資局、又は工業団地管理委員会)
統計局
【報告の方法】
様式:2021年4月9日付の通達03/2021/TTBKHDT号のフォーム A.III.1 (四半期報告書)
2021年4月9日付の通達03/2021/TTBKHDT号のフォーム A.III.2 (年次報告書)
報告方法:会社は、https://fdi.gov.vn/の投資活動のポータルサイトを通じて報告を行います。報告書を提出するために、投資登録アカ ウントが必要です。投資登録アカ ウントの発行申請は、紙媒体で計画投資局に提出する必要があります。投資登録アカ ウントを発行してもらうためには、若干時間がかかりますので、前もって手続きをした方が良いです。
順番
報告書の分類
提出締め切り
罰金
①
四半期報告書
報告期の翌四半期の初月10日
次のいずれかの違反行為に対して、30,000,000ドンから50,000,000ドンの罰金が科されます。
投資活動報告の義務を果たさない、または規定の期限内に報告を行わない場合。
投資活動に関する報告が不正確、または虚偽である場合。
罰金の他、遡って報告書の作成、提出が必要です。
②
年次報告書
報告期の翌年の3月31日までに
2. 投資の観察・評価に関する報告書
【適用対象者】
投資プロジェクト(現地法人の設立も、投資プロジェクトとして見なします)を実施する会社(IRCを保有する会社)は、投資の観察・評価に関する報告書を作成し、以下の当局機関に提出しなければなりません。報告書は、①半期の報告書と②年次報告書があります。
※ハイフォンでは、IRCを保有する会社ではなく、M&Aで外資系企業になった会社でも、投資活動報告書の提出を求めています。
【提出先】
会社の本店所在地の地域の投資登録機関(計画投資局、又は工業団地管理委員会)
統計局
【報告の方法】
様式:2023年6月30日付の通達No. 05/2023/TT-BKHĐT号の別紙No.13様式 (半期報告書、年次報告書)
報告方法:会社は、https://fdi.gov.vn/の投資活動のポータルサイトを通じて報告を行います。報告書を提出するために、投資登録アカ ウントが必要です。投資登録アカ ウントの発行申請は、紙媒体で計画投資局に提出する必要があります。投資登録アカ ウントを発行してもらうためには、若干時間がかかりますので、前もって手続きをした方が良いです。
【注意事項】
定期的な投資の観察・評価の他、臨時的に投資の観察・評価の報告書を作成し、提出する必要があります。
定期報告書以外に報告書の作成が必要な場合は、以下の通りです。
想定外の事項やその他の変更事項が発生した場合、臨時観察・評価報告書の作成、提出
投資プロジェクトの更新申請時点までの観察・評価報告書の作成、提出
投資プロジェクトの終了に関する観察・評価報告書の作成、提出
プロジェクトの開拓・運営に関する観察・評価報告書の作成、提出
順番
報告書の分類
提出締め切り
罰金
①
半期報告書
報告期の7月10日まで
次のいずれかの違反行為に対して、20,000,000ドンから30,000,000ドンの罰金が科されます。
投資の観察・評価を期限内に作成しない、または内容が不完全である場合。
定期的な投資の観察・評価を規定に従って実施しない場合。
罰金の他、遡って報告書の作成、提出が必要です。
②
年次報告書
報告期の翌年の2月10日まで
3. 外国人雇用に関する報告
【適用対象者】
外国人の労働者を雇用する企業(国内外を区別しません)
報告は、①半期報告書と、②年次報告書があります。
【提出先】
労働管轄機関
【報告の方法】
様式:2020年12月30日付政令NO. 152/2020/NĐ-CP号の様式NO.7
会社が所在する省・市の労働・傷病兵・社会福祉局に提出します。
順番
報告書の分類
提出締め切り
罰金
①
半期報告書
6月15日から7月4日まで
(報告データの対象期間は、前年の12月15日から本年の6月14日まで)
違反行為に対して、2,000,000ドンから6,000,000ドンの罰金が科されます。
②
年次報告書
12月15日から翌年の1月5日まで
(報告データの対象期間は、前年の12月15日から本年の12月14日まで)
4. 年次決算書
年次決算書は、必ず会計監査を受ける必要があります。
署名および押印済みの監査済み決算書を税務局、統計局、計画投資局に提出し、電子納税サイトを通じてソフトコピーも送付する必要があります。
順番
報告書の分類
提出締め切り
罰金
①
年次決算書
年度末から90日間以内
違反行為に対して、40,000,000ドンから50,000,000ドンの罰金が科されます。