ベトナムへの食品・健康食品・化粧品の輸入手続
ベトナムの弁護士が、食品、健康食品(サプリメント)および化粧品をベトナムへ輸入する際の最新の手続と規制について分かりやすく解説します。輸入許可、登録、表示義務、広告規制など、日系企業が実務上直面しやすい留意点を詳しく取り上げます。トラブルを未然に防ぎ、円滑に輸入を進めるための手引きとしてお役立ていただければ幸いです。
製品カテゴリー別に見た手続の煩雑さ
以下では、製品カテゴリーごとに必要な手続と要件をまとめています。化粧品(最も簡易)から医薬品(最も厳格)へと、複雑さが段階的に増していく順に整理しています。
加工食品、ノンアルコール飲料および健康食品
取得が必要な許可・手続:製品の品質検査(サンプルをベトナムへ送付し、検査機関に検査を依頼する)、および製品の自己公表手続。
取得できる書類:(1)検査結果証明書、(2)自己公表確認書。
アルコール飲料
取得が必要な許可・手続:輸入許可または販売(流通)許可(輸入者が申請)、製品の品質検査(サンプルをベトナムへ送付)、および製品の自己公表手続。
取得できる書類:(1)輸入許可または販売(流通)許可、(2)検査結果証明書、(3)成分の自己公表証明書。※通関にあたっては、日本で発行された原産地証明書(C/O)の提出が必要です。
化粧品
取得が必要な許可・手続:製品の公表(届出)手続。
取得できる書類:(1)公表確認書。
医薬品
取得が必要な許可・手続:輸入許可(輸入者が申請)、医薬品の検査(サンプルをベトナムへ送付)、および医薬品の流通許可(販売承認)。
取得できる書類:(1)輸入許可、(2)検査結果証明書、(3)医薬品流通許可。