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ベトナムにおける外国人労働者の雇用対応ガイド:義務と実務対応ポイント

ベトナム国弁護士

弁護士法人NEXORA 代表弁護士 
ベトナム国弁護士
和解調停人・破産管財人・社外監査役

目次
01 - ベトナム人労働者の募集告知義務
02 - 外国人労働者の管理・利用に関する規定
03 - 外国人労働者との労働契約締結に関する通知義務
04 - 外国人労働者の雇用状況報告義務

ベトナムで外国人労働者を雇用する際の義務や対応ポイントを詳しく解説します。ベトナムで勤務する外国人の労働許可証、雇用契約、報告義務など最新規定を網羅します。

政令第152/2020/NĐ-CP号(2020年12月30日施行)及び政令第70/2023/NĐ-CP号(2023年9月18日施行)※第152/2020/NĐ-CP号の一部改正・補足に基づき、外国人労働者を雇用するベトナムでの企業は以下の義務を履行する必要があります。

01 - ベトナム人労働者の募集告知義務

1.1. 国内労働者保護のための義務

目的: ベトナム国内労働者の雇用機会を保護し、高度人材ポジションへのアクセスを確保するため。
施行開始日: 2024年1月1日以降、外国人労働者の雇用を検討する前に、該当ポジションについてベトナム人労働者向けの求人告知を行う必要があります。

1.2. 募集告知の方法

告知媒体:
**労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)**の電子情報ポータル(Cục Việc làm)
地方の就業サービスセンターの電子情報ポータル(省・市レベルの人民委員会が管理)

1.3. 募集告知の期間

告知期間:
外国人労働者の雇用需要説明報告を労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)または地方の労働・傷病兵・社会問題局に提出する予定日から15日以内に求人告知を実施する必要があります。
勤務地となる省・市の管轄に基づいて対応。

1.4. 実務対応のポイント

採用計画の事前調整: 外国人労働者の雇用計画を立てる際は、ベトナム人労働者の募集義務を考慮し、15日間の告知期間を含めたスケジュール管理が必要です。
告知内容の正確性: 求人告知には、ポジション名・職務内容・求めるスキル・給与条件など、正確かつ具体的な情報を記載することが求められます。
証拠資料の保管: 募集告知の実施記録(告知掲載のスクリーンショットやリンクなど)は、行政手続きの際に提出を求められるため、適切に保管する必要があります。

02 - 外国人労働者の管理・利用に関する規定

2.1. 労働許可証の取得義務

外国人労働者がベトナムの企業で働く場合、必ず以下のいずれかの書類を取得しなければなりません。
労働許可証(Work Permit)
労働許可証免除証明書(Work Permit Exemption Certificate)
これにより、企業は外国人労働者の雇用を合法的に証明し、労働法に準拠した適正な管理が求められます。

2.2. 労働契約終了時の対応

外国人労働者が労働契約を終了した場合、企業は以下の対応が義務付けられています。
労働許可証の回収:契約終了後、企業は速やかに当該外国人労働者から労働許可証を回収する必要があります。
許可証の返却:回収した労働許可証は、発行元の行政機関(労働・傷病兵・社会問題省または地方の労働局)へ返却しなければなりません。

03 - 外国人労働者との労働契約締結に関する通知義務

3.1. 労働契約の締結義務

政令第152/2020/NĐ-CP号の第11条3項および第18条3項の規定に基づき、以下の義務が課されます。

外国人労働者が労働契約形式で雇用される場合、労働許可証の取得または更新が完了した後、雇用者(企業)と外国人労働者は、ベトナム労働法に基づいて書面による労働契約を締結する必要があります。
労働契約は、外国人労働者の勤務開始予定日より前に締結されなければなりません。

3.2. 労働契約の提出義務

労働契約の締結後、雇用者(企業)はその原本または公証済みのコピーを、労働・傷病兵・社会問題局(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)へ提出する必要があります。

04 - 外国人労働者の雇用状況報告義務

4.1. 定期的な雇用状況報告

企業が外国人労働者を雇用している場合、政令第152/2020/NĐ-CPおよび政令第70/2023/NĐ-CPに基づき、定められた期限と報告様式に従って、以下の報告を行う必要があります。

報告期限:
毎年7月5日まで:**上半期(1月〜6月)**の雇用状況を報告
翌年1月5日まで:**年間(1月〜12月)**の雇用状況を報告
報告対象期間:
上半期報告:前年の12月15日~報告年の6月14日までのデータ
年間報告:前年の12月15日~報告年の12月14日までのデータ

4.2. 複数の省・市での勤務に関する外国人労働者がいる場合の報告

新たな規定: 外国人労働者が1社に雇用されながら複数の省・市で勤務する場合、以下の対応が必要です。
報告期限: 外国人労働者が勤務を開始してから3営業日以内に報告
報告方法:
電子システムを通じて、以下の機関へ報告。
労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)
外国人労働者が勤務する各省・市の労働・傷病兵・社会問題局(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

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