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ベトナム判例から学ぶ 会社に出資すれば社員・株主になれるのか

ベトナム判例第78/2025/ALは、会社への資金拠出が直ちに社員資格や会社所有権を発生させるわけではないことを示しました。定款資本への出資と事業協力のための出資の違いを、ベトナム会社法の観点から解説します。

01 - ベトナム判例第78/2025/AL:会社に資金を出しただけで「社員」になれるのか
本件は、既に設立されていた有限責任会社と、その会社に資金を拠出した個人との間で発生した紛争です。当該個人は長年利益配分を受け、会社内部資料にも拠出割合が記載されていましたが、定款・社員名簿・企業登録機関のいずれにも社員として記載されていませんでした。

02 - 「出資したこと」が直ちに会社の所有権を意味するわけではない
第一審・控訴審はこの主張を認めましたが、最高人民裁判所裁判官評議会は監督審において異なる判断を示しました。

03 - 判断の決め手は「お金を出したか」ではなく、「何のために出したか」
事件記録上確認されていたのは資金拠出と利益分配のみで、定款資本組入れ・増資・社員登録についての明確な合意はなく、当該個人は経営管理にも参加していませんでした。

04 - 定款資本への出資と事業協力のための出資は違う
定款資本への出資者は意思決定参加権・経営管理権・利益配当権を有し、自己の出資額の範囲で会社債務等の責任を負いますが、事業協力のための出資はこれと異なります。

05 - 投資家と企業にとっての実務上の教訓
裁判所は資金拠出の目的、当事者の合意内容、定款記載、社員名簿登録、企業登録内容、経営参加の有無、会社債務への責任の有無など、取引全体の法的性質を総合的に判断します。

まとめ:会社に資金を拠出し利益配分を受けていたとしても、それだけで会社の社員・株主として認められるわけではなく、会社の所有権を取得するためには定款資本への出資として明確に位置づけられ、適切に反映される必要があります。

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